呑川の会 規約

第一条(名称)
   本会は、呑川の会と称し、事務所を代表宅に置く。

第二条(目的)
   本会は、呑川を中心に、人間性豊かな呑川流域作りを目指して、諸活動を行う。

第三条(事業)
 (1)呑川と流域の環境改善のための提言活動
 (2)呑川や他の河川のウォーキング、ウォッチング、その他の文化活動
 (3)PR活動、広報活動
 (4)学習活動
 (5)会員外個人や他団体との交流、学習会など
 (6)会員の親睦

第四条(会員)
   本会は、会の目的に賛同する者をもって構成する。

第五条(会計)
 (1)本会の経費は、会費その他をもってあてる。
 (2)会費は、年2000円とし、総会のあった月末日までに納める事とする。途中入会者は当該年度は1000円とする。ただし学生(大学院生を含む)会員は会費は徴収しない。
 (3)会計年度は、4月から翌年3月までとする。

第六条(世話人)
   本会に次の世話人を置く。
 (1)代  表(会を代表する)        1名
 (2)副代表(代表を補佐する)        若干名置くことができる
 (3)事務局長(会務の記録及び事務処理を行う)1名
 (4)会  計(会の経理を担当する)     1名
     会計は郵便局振替口座の代表者を兼ねるものとする
 (5)会計監査(会の会計を監査する)     1名
 (6)また、会の活動を円滑に進めるため、世話人若干名を置くことができる
    全世話人は総会で選出し、その任期は一年とする。再任を妨げない。

第七条(会議)
 (1)会議は、総会、定例会、世話人会とする。
 (2)総会は世話人及び一般会員で構成し、代表が召集、次の事項を審議する。
     a事業報告・会計報告
     b.事業計画
     c.世話人の選出
     d.その他必要事項の審議
 (3)総会の議事は、出席会員の過半数の賛成をもって決定される。
 (4)定例会は世話人、及び一般会員で構成し、原則として隔月開催し、代表または事務局長が招集する。     ただし当月、他の行事が実施された場合、それにより代えることがある。
 (5)世話人会は世話人で構成し、代表または事務局長が招集する。
    ただし一般会員も出席することができる。

第八条(運営)
   この会の運営に関し、必要な事項はこの規約に違反しない限り、世話人会が決定する。
   世話人会の議事は、出席世話人の過半数によって決定される。

第九条(規約改正)
   この規約は、総会において出席者の三分の二以上の賛成をもって変更することができる。

第十条(入・退会)
   入会、退会は文書または口頭により世話人会に届け出る。
   会費の納入により入会とみなす。

 付則  本会は1997年5月8日をもって発足する。
 付則  2013年度会費は本規約にかかわらず2013年6月から2014年3月までの分とする。
 改正  本規約は2013年6月15日一部改正

                                    以  上